■扶養控除
子どもはもちろんのこと、両親や祖父母も扶養していれば扶養控除の対象となります。これは12月31日時点で扶養していればよく、例えば12月31日に子どもが生まれた場合でも、その年の扶養控除を受けることができます。
扶養控除の額は、扶養家族の年齢によって異なります。
扶養家族の年齢 →控除額
0〜15歳 →38万円
16〜22歳 →63万円
23〜69歳 →38万円
70歳以上(同居) →58万円
70歳以上(別居) →48万円
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