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■扶養控除

子どもはもちろんのこと、両親や祖父母も扶養していれば扶養控除の対象となります。これは12月31日時点で扶養していればよく、例えば12月31日に子どもが生まれた場合でも、その年の扶養控除を受けることができます。

扶養控除の額は、扶養家族の年齢によって異なります。

扶養家族の年齢
→控除額

0〜15歳
→38万円

16〜22歳
→63万円

23〜69歳
→38万円

70歳以上(同居)
→58万円

70歳以上(別居)
→48万円

■その他の控除
配偶者(特別)控除
└扶養控除

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