■貸倒引当金
事業所得を生み出す事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費とすることができます。(但し、金融業の場合は 3.3%(一括評価)。)
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