■青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認める、というものです。
但し、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。
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