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■青色申告特別控除
青色申告にすると、それだけで65万円(または10万円)の控除があります。条件は以下のようになっています。
・不動産所得または事業所得を生み出す事業を営んでいる青色申告者
・所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳している
・その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付する
・確定申告の期限内に提出した
このような場合に、最高65万円が控除できます。
上記以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高10万円が控除されます。
■青色申告