
■帳簿の保存期間
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則とされています。これらの帳簿・書類等は、7年間保存することとされています。(または5年間)
■青色申告
├青色申告とは
├青色申告承認申請書
├帳簿の保存期間
├青色申告の特典
├青色申告特別控除
├青色事業専従者給与
├貸倒引当金
└純損失の繰り越しと繰り戻し
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