配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。
配偶者控除を受けるためには、その年の12月31日の時点で、配偶者が以下の4つの要件全てに当てはまる必要があります。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれています)
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること
4.原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除の金額
配偶者控除の金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するか否かにより、次の表のようになっています。
| 同居特別障害者である人 | 左記以外の人 | |
一般の控除対象配偶者 | 73万円 | 73万円 |
老人控除対象配偶者 | 83万円 | 48万円 |
※1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。
※2 老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。
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