住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入または増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入または増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含む)の年末残高の合計額を基として計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
一言で言うと、住宅ローンの残高と居住年数に応じた減税制度です。
この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
申告の際、銀行等から発行された証明書を添付します。
証明書の例

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