扶養控除

納税義務者と生計を一にする親族(配偶者を除く)等で、前年の合計所得金額が38万円以下である者を扶養親族と言います。扶養親族については次のいずれかの扶養控除が適用され、それぞれ控除されます。

扶養親族の区分 控除額(各一人分)
同居特別障害者
である者
同居特別障害者
以外の者
一般の扶養親族
(下記以外扶養親族)
56万円 33万円
特定扶養親族
(16歳~22歳)
68万円 45万円
老人扶養親族
(70歳以上)
同居老親等以外 61万円 38万円
同居老人親等 68万円 45万円


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