扶養控除
納税義務者と生計を一にする親族(配偶者を除く)等で、前年の合計所得金額が38万円以下である者を扶養親族と言います。扶養親族については次のいずれかの扶養控除が適用され、それぞれ控除されます。
| 扶養親族の区分 | 控除額(各一人分) | ||
| 同居特別障害者 である者 |
同居特別障害者 以外の者 |
||
| 一般の扶養親族 (下記以外扶養親族) |
56万円 | 33万円 | |
| 特定扶養親族 (16歳~22歳) |
68万円 | 45万円 | |
| 老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等以外 | 61万円 | 38万円 |
| 同居老人親等 | 68万円 | 45万円 | |
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