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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン減税とも呼ばれますが、正しくは「住宅借入金等特別控除」と言います。
住宅ローンを組んで住宅を買った(または改築した)人が受けられる特典で、住宅ローンの借り入れ残高の最大1%が所得税額から控除され、所得税が還付される減税制度です。控除を受けるためには、物件や入居時期等に条件があります。
住宅ローン控除の条件
控除を受けるためには、その建物の床面積、入居時期、売買・ローンの条件、中古住宅の場合は築年数も関係してきます。以下が大体の条件です。
床面積
・登記簿の免責で50平方m以上で、その2分の1以上が居住用であること。
入居時期
・新築、購入、改築をしてから6ヶ月以内に入居し、年末まで引き続き居住していること。
売買・ローンの条件
・返済期間が10年以上
・親族や友人からの借り入れではないこと
所得金額の条件
・控除を受ける年の所得が3000万円以下であること
中古住宅の場合
・耐火建築(マンションなど)は築25年以内
・耐火建築以外は築20年以内
(平成17年4月以降に取得して入居した場合は、「耐震基準適合証明書」があれば、築年数をクリアしていなくても対象となります)
住宅ローン控除は10年と15年を選ぶことができます。なお、控除額は毎年下がり、2007年に入居した場合の最大控除額は、控除10年を選んだ場合で年間25万円、15年を選んだ場合で年間15万円までとなります。
10年の場合
1~6年目 控除率1.0%
7~10年目 控除率0.5%
15年の場合
1~10年目 控除率0.6%
11~15年目 控除率0.4%
控除率の合計は同じですが、控除しきれなかった(所得税額を0にしても控除額が余る)場合は、その控除枠がムダになります。どちらがお得かどうかは所得や住宅ローン残高によりますが、計算上は15年の方が多く控除できるケースが多いです。
確定申告の際の注意点
・会社員の場合
住宅ローン控除を受けるためには、自分で確定申告する必要がありますが、会社員の場合は最初の年に住宅ローン控除を使って確定申告すると、次の年以降は年末調整に含まれるようになるため1回だけで済みます。それ以外の人は、毎年控除額を計算し、申告しなければなりません。
・控除額は毎年計算
住宅ローン控除の控除額は、銀行等からの住宅ローン残高の証明書を元に計算します。住宅ローン残高が減るにつれ控除額も減っていくため、控除額を毎年計算し直す必要があります。
住宅ローン控除は平成20年まで?
住宅ローン控除は平成20年で終了する予定となっています。平成20年中に住宅を購入し、入居できれば、10年ないし15年の控除を受けることができます。
ここで注意しておかなければいけないのは、「年内に入居までしていないと控除を受けられない」という点です。購入した・契約しただけではダメで、入居が完了することも条件になっています。例えば、「マンションを契約したがまだ建築中なので入居できていない」という場合は、控除を受けることができません。
なお、この住宅ローン控除は平成20年で終わる予定でしたが、平成21年の税制改正により5年延長される可能性が高くなっています。
