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配偶者控除、配偶者特別控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。

配偶者控除を受けるためには、その年の12月31日の時点で、配偶者が以下の4つの要件全てに当てはまる必要があります。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれています)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること
  4. 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

なお、収入が103万円を超えてしまっても、 141万円までは配偶者特別控除として一定額の控除が認められます。


配偶者控除、配偶者特別控除の金額

配偶者が専業主婦(主夫)またはパートで収入が141万円未満の場合は、配偶者(特別)控除の対象となります。控除額は以下のとおり。
配偶者の収入 控除額
103万円未満 38万円(配偶者控除)
103万円以上~105万円未満 38万円(以降、配偶者特別控除)
105万円以上~110万円未満 36万円
110万円以上~115万円未満 31万円
115万円以上~120万円未満 26万円
120万円以上~125万円未満 21万円
125万円以上~130万円未満 16万円
130万円以上~135万円未満 11万円
135万円以上~140万円未満 6万円
140万円以上~141万円未満 3万円
141万円以上 0

ちなみに、収入が130万円を超えると社会保険の扶養から外れます。


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