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扶養控除

納税義務者と生計を一にする親族(配偶者を除く)等で、前年の合計所得金額が38万円以下である者を扶養親族と言います。扶養親族については次のいずれかの扶養控除が適用され、それぞれ控除されます。

扶養親族の区分 控除額(各一人分)
同居特別障害者 左記以外
一般の扶養親族
(下記以外扶養親族)
73万円 38万円
特定扶養親族
(16歳~22歳)
98万円 63万円
老人扶養親族
(70歳以上)
同居老親等 93S万円 58万円
同居老親等以外 83万円 48万円

同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自分や配偶者または生計を一にする親族の誰かと同居している人をいいます。


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